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執筆者の写真佐藤あつし

議長居座りに対して報酬減額条例を可決



 「議長居座り」に対して、8会派30名の総意(全議員の94%)報酬削減条例を提出し、代表して提案理由説明をしました。


 反対は田中さとし議員のみで、今回は、墨田オンブズマン・大瀬康介議員も賛成してくれました。

 

 報道8社が取材に来ましたが、記者さんも皆、議長居座りの大義について「???」と言っていました。。。


 議会改革度ランキング23区1位(早稲田大学調べ)の墨田区議会の名にかけて、全国で起こる「議長居座り」への処方箋を様々示していきます。


(NHKニュースの動画・記事)


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<墨田区議会議員の議員報酬の特例に関する条例に関する提案理由説明>


 ただいま上程されました、墨田区議会議員の議員報酬の特例に関する条例に関しまして、提出者を代表し、提案理由を説明いたします。


 令和4年6月13日、墨田区議会は、木内清議長に対する不信任動議を可決し、去る9月30日には、木内清議長に対する議長辞職勧告決議も可決しました。


 その際、木内議員は「議会の採決を重く受け止める」との発言がありましたが、未だ議長職を辞任せず、議長としての職責も果たさず、ただ名ばかりの議長として議会の品位を著しく毀損し続けております。


 この現状に対し、同日の本会議における立憲民主党の・中村あきひろ幹事長の賛成討論の中で、議長の役務不履行に対して議長報酬分の返還要請及び提案がなされ、この間、各会派間で調整を続けてきました。


 木内議員は10月4日の都政新報に対して、議長報酬について受け取らない考えもあることを示唆しましたが、11月25日に、7会派29名の総意として本人に直接意思確認をしたところ、現在もなお議長職の辞職はおろか、議長報酬の返還の意思がないことが判明しました。


 仕事をせず、不適切に高い報酬を得ている木内議員に対して、住民監査請求も出されるなど、住民の怒りの声は、今まさに沸点に達しています。


 こうした声に応え、私たちは、墨田区議会の品位を保持するため、このたび、墨田区議会議員の議員報酬の特例に関する条例を提出し、議長の議員報酬月額を、役職についていない議員の報酬月額に減額し、差し迫った期末手当への反映を避ける形で、不適切な議員報酬の支給を停止せんとするものです。


 不信任決議に反対された墨田オンブズマン・大瀬康介議員も、この間の木内議員の職務内容に鑑みれば、議員報酬の削減は妥当であると賛意をいただき、このたび、8会派30名、実に議員総数の94%の総意で条例案を提案いたします。なお、おおこし副議長におかれましては、賛意を示していただいておりますが、公正中立を旨とする職務の性質上、提出者には加わらない取扱いとなっていますことを補足させていただきます。


 以下、本条例に関する論点4点について、ご説明申し上げます。


 まず、(1)墨田区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定との関係です。同条例では、第2条の2において、議員報酬の減額について規定していますが、180日を超えて本会議及び委員会を欠席した場合は、一定の金額を減じて支給することとしています。この規定の趣旨は、議員報酬は役務に対する対価としての性格を有するところ、その履行がなされていない以上、対価の支給を停止するものです。


 今回の木内議員の職務に関しては、副議長の採決権に配慮して、会議の一部に出席するなど完全な欠席ではありませんが、180日を超えて不正常な状態が続いており、同条例の趣旨と同様に、役務を履行していない以上対価の支給を停止するもので、同条例の趣旨に反するものではなく、同条例の特別法として整理されます。


 次に、(2)狙い撃ちの懸念についてです。そもそも法とは、一般的適用を想定したもので、木内議員の行動そのものを狙い撃ちした条例案ではないか、という点です。

 本件は、確かに木内議員の議会基本条例違反の行動を発端としていますが、現時点で、本会議や各派交渉会の進行のほとんどを副議長が行っていること、また各委員会での議長の特別出席についても副議長が代行していることは、この間の議会慣行として成立した法であります。


 本条例案は、この法の枠組み内における役務の対価として支給すべき額を提案額としたもので、木内議員そのものを狙い撃ちした条例ではないため、一般法としての性格を有しており、狙い撃ちの批判は当たらないものと考えます。


 更に、(3)お手盛りの危険への懸念についてです。通常、私たちの議員報酬は、条例で規定されるものですが、お手盛りを防止するため、区長から墨田区特別職給料等及び政務活動費審議会に諮問を行い、答申を受ける形で、客観性を担保してきました。


 本件は、議員提案条例という性格上、同審議会への諮問をすることができませんのでこの手続をおこなっていませんが、後述する有識者に事前に意見照会を行い、できるだけ客観性を担保しました。

 また、そもそもお手盛りの危険とは、報酬の増額について妥当する懸念であるところ、本件は、報酬の減額について定めるもので、お手盛りの懸念は当たらないと言えます。以上から、お手盛りの危険への懸念はないと考えます。


 最後に、(4)報酬額の適正性です。木内議員は、日常的に決裁業務を担っている点が、一般議員との役務の相違点ですが、この業務内容は、その役務の内容及び時間の上で、委員会の議事運営にあたる副委員長の役務と比較してこれを上回らないものであるため、一般議員の報酬月額と規定することが妥当であると考えます。

 

 以上、全体を通じて、明治大学公共政策大学院の廣瀬和彦講師に、ご意見を頂戴し、「特に問題はない」とするご意見をいただいていおります。意見照会に応じていただきましたことに、この場を借りて御礼申し上げますとともに、有識者の支持する見解が付され、多方面からの論点を詳細に整理して提案された条例案であることを付言します。


 歴史ある墨田区議会の自律権と品格を守り、民主主義を無視した暴挙に抗議し、今こそ住民の声に応えようではありませんか。議員各位の良心に照らして、本条例案に全会一致のご同意をいたただけますよう、心よりお願い申し上げます。


 以上で、提案説明を終わります。ご清聴ありがとうございました。


 

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