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​外部通報

​外部通報

 墨田区役所・行政委員会や外郭団体で働いておられる方を対象に、公益通報・外部通報窓口を設置します。
これまでも職員の皆様から、区役所内部で解決することのできない課題について情報提供を受けてきました。

 地方自治体は二元代表制であり、区役所の監視機能をもつのが議会です。区役所内部で解決しきれない問題は、議会にその権限が付与されているのです。

 良心ある職員の皆さんの、墨田区政をよくしたいという正義感あふれるご連絡を、心から歓迎したいと思います。

​ なお、通報は、地方公務員法の守秘義務違反を問われないようにするため、公益通報者保護法上の要件を満たしたものを受理するものとします。下記をよくご確認の上、ご連絡ください。

<公益通報者保護法上の要件>

1 下記の通報対象事実(ⅰかつⅱ)が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当な理由がある場合

(ⅰ)国民の生命,身体,財産その他の利益の保護にかかわる法律として同律別表に記載された法律(刑法、食品衛生法食品衛生法、金融商品取引法、日本農林規格等に関する法律、大気汚染防止法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、個人情報の保護に関する法律、その他政令で定める法律)に違反する法令違反行為であること

(ⅱ)最終的にその実効性が刑罰によって担保されている法令違反であること

かつ

2 下記の保護要件のいずれかを充足する場合

(イ) 他の通報先(例えば区役所・外郭団体の内部通報制度)への通報を行うと不利益な取扱いを受けると信ずるに足りる相当の理由がある場合

(ロ)内部通報では証拠隠滅等がなされると信ずるに足りる相当の理由がある場合

(ハ)職場より他の通報先への通報を行わないよう正当な理由なく要求された場合

(ニ)内部通報日から 20日を経過しても労務提供先が通報を放置している場合

(ホ)個人の生命又は身体に危害が発生し、又は発生する急迫した危険があると信ずるに足りる相当の理由がある場合

​ 簡単に言えば、職場で刑事事件に該当するような犯罪行為が行われており、内部通報では証拠隠滅等がなされるおそれがあったり、内部通報制度が機能していない場合については、こちらにご連絡していただいて構いません。

添付文書1
添付文書2
添付文書3
添付画像1
添付画像2

ご連絡ありがとうございました。確かに承りました。公務の都合上、お返事まで時間を頂戴しますが、お急ぎの場合は090-8567-8293(議員直通)までご連絡ください。

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