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地方議会における言論の自由について

 

 今日は、委員会中、問題だと指摘された発言が2件取り上げられたため、委員長としてその職権で議事を整理した。


 1件は、特定の企業の経営状態を評価するもの、もう1件は、朝鮮学校と朝鮮総連の関係を指摘するものであった。


 議会において言論は最も大切なもので、守らなければならない。しかし、地方議会は国会と異なり免責特権もなく、その表現によっては、名誉毀損等の刑法上の犯罪や民法上の不法行為に該当する可能性がある。また、地方自治法上、「品位の保持」が求められる。


 このため、委員長としてはこのようなことを「限界」として、発言の取扱いを判断することとなる。


 さて、表現の自由は、無限界ではなく、一定の限界があり、①公共性、②公益性、③真実性で画されると考えている。


 つまり、その論評が、①公共の利害に関する事実(公共性)に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ること(公益性)にあり、③その論評が真実であるかどうか、この場合は、その表現はいかに過激なものであっても、名誉毀損とはならない。


 (表現の過激さやもちろん好き嫌い、ということではなく)本日は、この観点から判断し、前者については、③真実性の証明がないため、注意すべきものとし、後者についてはいずれの要件も満たすものであるので、公正な論評の範囲内と判断した。


 他方で、住民に身近な地方議会は、その発言の影響についても慎重に判断されなければならい。そのような観点からは、それが真意でなかったとしても、表現の受け止められ方についても、特に注意されたい旨、後者については判断して、委員長から注意を促した。


 品格とは見えないものだから、難しい。


 しかし「墨田区議会」の品格と名誉は、今は亡き諸先輩議員も含め、多くの先輩方の尊い言論と住民の厚い信頼に支えれられて構築され、守られていることを、忘れてはならない。


 選ばれれば何を言っていいものではない。公選職にある者として、そういうことに今一度思いを致していきたい。


 そして、最後は、すべて住民の皆さんによる審判によって決せられるいうことの限界の下で、自由な言論空間を守っていきたい。


 さて、委員長職はあと数日です。最後まで頑張ります。



 


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